|
NPO法人の重要な役割は、社会的な問題を解決するために活動することであり、またNPOにはボランティアという無報酬で関わる人がいる点で、株式会社とは大きく異なります。そのため、NPOには、組織の運営にボランティアとして関わる理事や監事などの役員やその他会員がいます。このように、NPO法人格をとることにより、社会的課題を解決するという団体の目的や正確が明確になります。
但し、必ずしもすべての団体に法人格が必要とは限りません。ただし、団体が法人となれば、法的・社会的な位置づけが明確になり、代表者個人でなく団体として契約ができ、委託の主体となることもできて、対外的な信用はつくりやすくなります、また個人では存続は個人の意思だけで決まってしまいますが、法人になるとその構成員全体の総意で運営できるので永久に存続することも可能になりオます。
その反面、規則に従った届け出や報告の手間と法人としての税務が生じます。
法人になるメリットがあるかどうかは、その団体の性格によりますが、一般に団体が活動を続けていく中で、事務所を借りる、不動産を所有する、電話を引くなど、契約が必要になることがあります。任意団体ではその代表者などの個人が契約することになりますが、団体が法人格を持っていれば法人として契約できます。たとえば、任意団体の場合、代表者が亡くなったら、団体のために個人名で開設した銀行口座の預金が個人の所有とみなされ、相続税を課せられるようなこともあります。その他にも、団体が契約主体になれないことによって、代表者個人にさまざまな責任がかかることがあります。
また、行政や企業などから委託事業を受ける場合に、法人であることが条件となることもあります。法人となることによって、組織体としての社会的な信用が得られます。非営利の法人格を持たずに海外で活動をしている団体が、国際会議に正式なメンバーとして参加できなかったり、営利法人の形をとっている芸術団体が海外で公演を行う場合に、非営利法人が借りるときよりも高い会場使用料を支払わなければならない、などといった不都合がありました。
NPO法ができたことによって、これらの問題は解決できるようになりました。
今後、NPO法人が活動実績をあげ、情報公開をきちんと行うことなどによって、社会的な評価が上がることが期待されます。
早速、NPO法人電彩アート普及協会の場合、マイクロソフト株式会社の助成金が得られるプロジェクトへの参加資格(最大300万円の助成金が得られる)が得られたり、文化庁の委嘱事業(最大300万円の助成金が得られる)への参加資格も出来ました。
このように、企業その他の社会貢献が求められるようになってきた現在、NPO法人の果たす役割が大きな存在となってきております。
|